特別定額給付金のお知らせ

国では 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和 2 4 20 日)が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。

給付対象者および受給権者

・給付対象者:基準日(令和2427日)において、住民基本台帳に記録されている方
・受給権者 :給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付金の申請および給付の方法

感染拡大防止のため、申請方法は次の1および2を基本とします。やむを得ない場合に限り、窓口での申請および給付が認められます。

1 申請書類を郵送で提出

町から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに郵送

2 マイナンバーカードを活用して行うオンライン申請(マイナンバーカード所有者が利用可能)

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

 ※ 給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込みます。
 ※ 町では、申請書の発送を令和2511日前後に予定しています。
 ※ 申請期限は概ね3ヶ月以内としています。

配偶者からの暴力を理由に避難している方の取り扱い

配偶者からの暴力を理由に中頓別町に避難している方で、以下の要件を満たす場合、申出書の提出によって特別定額給付金の給付を受けることができます。対象となる方は担当までご相談ください。

1 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている場合
2 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関
  (配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されている場合
3 令和2428日以降に住民票が中頓別町に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合

申出期間

令和2424(金曜日)~令和2430(木曜日) 
 ※ 
申出期間を過ぎた場合でも、申出書を提出できます。
ただし、世帯主(配偶者)が特別定額給付金の支給決定を受けた後に、この申出手続きを行った場合は、この給付金を受け取ることができません。

特別定額給付金(DV被害者対応)チラシ

特別定額給付金の支給を装った詐欺にご注意ください!

特別定額給付金の支給を装った詐欺にご注意ください(外部リンク)

・特別定額給付金(仮称)に関するコールセンター
 電話:03-5683-5855(9時00分~1830分(土日祝日を除く))

問い合わせ

保健福祉課福祉グループ(01634-6-1995)