中頓別町危険廃屋解体撤去助成制度

 

《中頓別町危険廃屋解体撤去助成制度のお知らせ》

 

 町では、町内に存する老朽化し危険な状態にある廃屋化した建築物等を解体撤去する方に対して、その費用の一部を助成し、町内の景観及び住環境の向上並びに町民の安心安全を図るため「中頓別町危険廃屋解体撤去助成制度」を平成25年度から実施することにいたしました。

 

 助成を希望される方は、役場建設課建設グループまでお申し込みください。

 

制度の概要

1 対象となる危険廃屋(次の要件を満たしている建築物等)

  現に所有者等が使用していなく、使用することが不可能で、放置されたままになっており、周囲に危険を及ぼすおそれのある建築物等で次に該当するもの。

  (1)住宅、その他の建築物及びサイロ

 (2)倒壊する等によって瓦礫化し、建築物でなくなったもの

2 対象者(次の要件を全て満たしている方)

 (1)危険廃屋の所有者又は所有者の相続人並びに所有者の同意を受けた占有者

  (2)町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない方

 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方

3 補助の対象としない場合

 (1)町の補助金及び融資を受けて建て替えを行う場合

 (2)補助対象経費が10万円未満の場合

 (3)公共事業による移転補償の対象となった場合

 (4)地方税法第348条の規定により固定資産税が非課税である場合

4 補助金の額

   補助金の額は、解体撤去並びに廃棄物処理に要した費用(2以上の危険廃屋を解体撤去する場合は合算した費用)と町が定める限度額のいずれか低い額の1/2以内で、75万円を限度とします。

   補助金の交付は、申請者1回限りとします。

5 手続きの流れ

   工事着手前に工事計画書の提出→工事計画書の審査→承認→工事着手→完了届の提出→完了検査→補助金交付申請書の提出→交付申請の審査→補助金交付決定→補助金請求書の提出→補助金の交付

 

【申請先及び問い合せ先】

 中頓別町役場建設課建設グループ

 電話:01634-6-1111

工事計画書.rtf