マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ個別の番号により社会保障、税、災害対策の分野でいろいろな行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化を図り、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものです。
 マイナンバー制度の概要については、内閣官房、内閣政府作成の広報資料をご覧ください。

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカード券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載され、本人の写真が表示されるため、本人確認の身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行う事ができます。
 マイナンバーカードの有効期限は、20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。

マイナンバーの確認方法

 マイナンバーは平成27年11月以降、簡易書留で送付された「通知カードの一番上に記載されている個人番号(12桁)です。
 もし、通知カード又はマイナンバーカードを紛失してしまった場合には以下の方法で確認する事ができます。

    1. マイナンバー記載の住民票を請求する(即日発行)
      本人確認書類と手数料(1通400円)をお持ちの上、担当窓口までお越しください。マイナンバーの記載された住民票の交付は原則ご本人又は世帯が同一の家族のみ取得可能です。
    2. 通知カードの再交付申請(1ヶ月程度)
      通知カードの再交付申請を行うことができます。本人確認書類をお持ちの上、担当窓口までお越しください。なお、再発行時に500円の手数料が発生します。
    3. マイナンバーカードの交付申請を行う(1ヶ月程度)
      初回交付手数料は無料ですが、2回目以手数料が発生します。申請方法などはマイナンバーカードの申請をご参照ください。

 

マイナンバーカードの申請

 平成27年11月以降簡易書留で通知カードと共に個人番号カード交付申請書が送付されています。必要事項をご記入いただき、同封されている返信用封筒にてお申込み下さい。
 万が一、申請書を紛失した場合や通知カードが送付されてきている時より住所が変更になったなどの場合は担当窓口にて新たに申請書を交付いたしますので、お問い合わせください。他にも、パソコンやスマートフォンからも申請する事ができます。

マイナンバーカードの受取

以下の持ち物をご持参のうえ、担当窓口までお越しください。

 ・通知カード
 ・個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
 ・本人確認書類(運転免許証や、保険証など)
 ・住基カード(交付されている方のみ)

マイナンバーカードを受け取る際に、4種類のパスワードの設定が必要になります。事前にお考えのうえ、ご来庁ください。 

暗証番号の設定
暗証番号の種類 利用できる文字・ケタ数
電子証明書

6ケタ以上16ケタ以下

英字と数字の組み合わせ

利用者照明用電子証明書

数字4ケタ

すべて同じ暗証番号を設定する事ができます。

住民基本台帳用
券面事項入力補助用

 

転出・転入におけるマイナンバーの手続き(継続利用)

 転入の手続き完了後、90日以内にマイナンバーカードの利用手続きをしてください。継続利用手続きをしないまま90日を過ぎるか他市区町村へ転出されるとマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。

マイナンバーカードを破損・紛失させてしまった時

 マイナンバーカードを紛失された場合は最寄りの交番で遺失物届を提出し、「受理番号」を発行の上、担当窓口までお越しください。なお、自宅で紛失した場合は、遺失物届は不要です。

独自利用事務について

◇独自利用事務とは◇
 当町においてマイナンバー法に指定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という)、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
                      独自利用事務の情報連携に係る届出についてはこちら

 

お問い合わせ先

中頓別町役場総務課住民グループ(01634-6-1111