中頓別町子ども医療費助成事業

子ども医療費助成事業

高校等の卒業までの子ども(乳幼児、児童、生徒)が入院、通院したときの保険診療にかかる医療費の本人負担額を助成します。

 対象者  入院・外来  高校等を卒業する年の3月31日まで
 助成内容

 0歳から18歳までの医療費の自己負担分2割又は3割を助成します。ただし、予防接種、健診、入院時の食事代等の保健診療外の費用は助成の対象外となります。

 申請方法

申請用紙は担当グループにありますので、必要事項を記入後に交付された受給者証と健康保険証を中頓別町内の医療機関で提示しますと、外来・入院に係わらず、一部負担金(小学校就学前2割、以後3割)は請求されません。ただし、中頓別町外の医療機関や特定疾患等他の公費負担を受けている場合、あんま・マッサージ・訪問看護など、一部負担金を請求される場合があります。
このような場合は、医療機関発行の領収書(患者名・医療費点数が明記されたもの。)と医療費受給者証、健康保険証、振込先の通帳、印鑑を持参のうえ、介護福祉センターの窓口で払戻しの手続きをしてください。

 担当グループ  保健福祉課保健福祉グループ(介護福祉センター内)
 届け出が必要な場合

次に該当する場合は届け出が必要となります。 

  • 転出・転居等住所が変わったとき。
  • 健康保険証が変わったとき。  
  • 他の医療費制度の資格を取得・喪失したとき
  • 死亡したとき。
  • 生活保護を受給したとき。
  • 中学校卒業後高校等に進学しないとき。
  • 有効期間内に高校等の修業年限が修了したとき。
  • 高校等を退学したとき。
  • 結婚(事実婚を含む。)したとき。
  • 交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済など他の法令等により医療費が支給されたとき。
  • 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
  • 高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき