マイナンバーカード(個人番号)

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ個別の番号により社会保障、税、災害対策の分野でいろいろな行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化を図り、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものです。マイナンバー制度の概要につきましては、内閣府ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」をご覧ください。よくある質問や関係法令、外国人の方や障がいのある方のための広報資料なども掲載されています。

(内閣府ホームページ)

     マイナンバーカードとは

    • マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
    マイナンバーカード見本

    【表面】

    【裏面】

    • マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
    • マイナンバーカードは、顔写真つきの公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行うことができます。

    1歳未満の方のマイナンバーカード

     令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。そのため、申請する際に顔写真は必要ありません。
    1歳未満のマイナンバーカード

    顔認証マイナンバーカードとは

     マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定・管理に不安がある方向けの、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。切替え完了後、当該マイナンバーカードの追記欄に、顔認証マイナンバーカードである旨の追記を行います。

    注意事項

    • 暗証番号を利用するコンビニ交付やマイナポータルでの健康保険証利用登録、オンラインによる転出届・来庁予定連絡等の各種オンラインサービスが利用できません。
    • 初めて取得されたマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードとして受け取った方で、健康保険証として利用したい場合には、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。
    • すでにマイナンバーカードをお持ちの方が、顔認証マイナンバーカードへ切替えをした場合、完了後は、ご自身での健康保険証利用登録ができなくなります。健康保険証としての利用をお考えの場合は、事前に健康保険証利用登録をしたうえでの切替え手続きを推奨いたします。なお、すでに切替えが完了した方で、健康保険証として利用したいが、まだ利用登録をしていない場合には、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。

    概要資料

    顔認証マイナンバーカード概要

    顔認証マイナンバーカードを希望する方へ

    1. 初めて作成するマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードにして受け取りたい場合は、下記「マイナンバーカードの申請」にしたがって、申請をしたうえで、マイナンバーカードの受け取りの際に、顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお申し出ください。
    2. 既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証カードに切替えたい場合は、下記「顔認証マイナンバーカードへの切り替えについて」をご参照ください。

    マイナンバーカードの申請

    みほん

     通知カードまたは個人番号通知書とともに個人番号カード交付申請書が送付されています。通知カード廃止後も交付申請書はお使いいただけます。交付申請書がない場合は中頓別町役場総務課住民グループ窓口で発行することができます。

    申請方法

    郵送による申請

    1. 個人番号カード交付申請書に署名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
    2. 送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
      ※送付用封筒がない場合、中頓別町役場総務課住民グループ窓口にご持参いただければ、住民グループ窓口から地方公共団体情報システム機構に送付することができます。

    マイナンバーカード総合サイト 郵送による申請方法(外部リンク)

    WEBサイトからの申請

    1. カメラで顔写真を撮影します。
    2. 下記のリンクまたは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。

    マイナンバーカード総合サイト パソコンによる申請方法(外部リンク)

    マイナンバーカード総合サイト スマートフォンによる申請方法(外部リンク)

    中頓別町役場住民グループ窓口での申請

     職員がタブレット端末を使用して写真を撮影し、オンライン申請の手続きをお手伝いします。 

    マイナンバーカードの受け取り

     地方公共団体情報システム機構でカードが出来上がり、中頓別町役場総務課住民グループに届きましたら個人番号カード交付通知書を送付しますので届きましたらマイナンバーカードを受け取りにお越しください。

    注意事項

    • お受け取りは平日8時30分~17時15分となります。
    • 交付通知書に記載された交付期限後でもお受け取りいただける場合があります。
    • マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構に申請してからお渡しまでに1ヶ月程度の期間を要します。従来の住民基本台帳カードのように数日で交付できませんので、くれぐれもご注意ください。

    暗証番号の準備

    マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。マイナンバーカードを受け取る際に、4種類のパスワードの設定が必要になります。事前にお考えのうえ、ご来庁ください。 

    暗証番号の設定
    暗証番号の種類 利用できる文字・ケタ数
    署名用電子証明書

    英数字6 文字以上 16 文字以下で設定できます。
    英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。

    利用者照明用電子証明書

    数字4ケタ
    すべて同じ暗証番号を設定する事ができます。

    住民基本台帳用
    券面事項入力補助用

     

    本人が受け取る時の必要書類

    • 交付通知書
    • 本人確認書類(有効期間内のもの)
      顔写真付きの本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点

    (下記3点はお持ちの方のみ)

    • 通知カード
    • 住民基本台帳カード
    • マイナンバーカード

    本人確認書類(有効期限が切れているもの・コピーは不可、旧姓・旧住所のものは新しい内容に変更してからお持ちください。)

    【本人確認書類】※Bについては、氏名+住所、又は氏名+生年月日が記載されているもの
    A ・マイナンバーカード
    ・住民基本台帳カード(写真あり)
    ・運転免許証
    ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
    ・パスポート
    ・各種の障害者手帳
    ・在留カードなど
    B ・健康保険証又は資格確認書
    ・各種の医療費受給資格証(子ども医療・特定疾患・障害者など)
    ・介護保険被保険者証
    ・母子健康手帳
    ・生活保護受給者証
    ・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
    ・社員証、学生証、診察券、預金通帳など

     

    代理人がカードを受け取るとき必要書類

    • 交付通知書(はがき)
    • ご本人の本人確認書類Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点
    • 代理人の本人確認書類Aのいずれか2点、またはBのいずれか3点
    • 代理権者の確認書類(※)
    • 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方)
    • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    • ご本人の出頭が困難であることを証する書類
      (例)診断書・本人の障がい者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類

      ※代理権者の確認書類とは

      法定代理人の場合
      戸籍謄本その他の資格を証明する書類
      (ただし、本籍が中頓別町にある場合は不要)

      その他の場合
      委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

      マイナンバーカードの暗証番号再設定について

      マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。本人確認書類を持参し中頓別町役場総務課住民グループ窓口までお越しください。また、顔認証マイナンバーカードから暗証番号の利用を可能なマイナンバーカードへの切替えについても、暗証番号再設定の手続きが必要です。

      顔認証マイナンバーカードへの切替えについて

      注意事項

      • 暗証番号を利用するコンビニ交付やマイナポータル等の各種オンラインサービスが利用できなくなります。
      • 顔認証マイナンバーカードへ切替えをした場合、ご自身での健康保険証利用登録ができなくなります。健康保険証としての利用をお考えの場合は、事前に健康保険証利用登録をしたうえでの手続きを推奨いたします。

      ※健康保険証利用登録のサポートを受けたい場合には、中頓別町役場総務課住民グループ窓口までお越しください。

      マイナンバーカードの紛失・盗難

      紛失や盗難にあった場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)または個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に電話していただき、カードの機能を一時停止してください。(紛失・盗難などによる一時利用停止は、24時間365日受け付けています。)

      マイナンバーカードの返納

      マイナンバーカードの返納を希望する場合は、中頓別町役場総務課住民グループ窓口でマイナンバーカードの返納を行うことができます。マイナンバーカードをご持参のうえでお手続きください。 

      注意事項

      • 後日、再交付を希望される場合には再交付手数料がかかります。
      • 公金受取口座の登録の解除は、カード返納後はできないため、ご希望の場合は、マイナポータル等であらかじめ削除したうえで、返納のお手続きをお願いいたします。

      マイナンバーカード再交付の申請

      下記に該当する場合は、中頓別町役場総務課住民グループ窓口でマイナンバーカードの再交付申請を行うことができます。また、再交付手数料は1000円(マイナンバーカード800円+電子証明書200円)です。

      • カードの紛失、焼失、著しい損傷、機能の損失があったとき
      • 有効期限が満了する日までの期間が3ヶ月未満となったとき(手数料無料)
      • 追記欄の余白がなくなったとき(手数料無料)

      再交付申請時の必要書類

      • 申請書(顔写真貼付)
      • マイナンバーカード
        ※紛失・盗難にあった場合は警察に届出した届出日と受理番号が必要です。
        ※焼失した場合は罹災証明書等が必要です。

      マイナンバーカード(マイナポータル)によるオンラインでの転出手続

      マイナンバーカードをお持ちの方は、中頓別町から他市町村への引っ越しの手続き(転出届)について、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用される方は、中頓別町総務課住民グループ窓口への来庁や、郵送による転出届が原則不要となり、転入先市町村での転入手続きもスムーズになりますので、ぜひご利用ください。

      マイナポータルとは・・・政府が運営する行政手続きのオンライン窓口です。

      独自利用事務について

      ◇独自利用事務とは◇
       当町においてマイナンバー法に指定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という)、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
       この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
                            独自利用事務の情報連携に係る届出についてはこちら

       

      お問い合わせ先

      中頓別町役場総務課住民グループ(01634-8-7660