戸籍電子証明書提供用識別符号通知書について

戸籍電子証明書提供用識別符号通知書

 

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

行政手続きにおいて,自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍(除籍)電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。

この識別符号の提出により,戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

例えば,パスポートの発給申請において,申請情報と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより,申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになりますので,戸籍証明書等の添付が不要となります。

<参考:法務省ホームページURL>

https://www.moj.go.jp/MINJI/kosekirenkei.html

 

戸籍制度が利用しやすくなります

 

請求できる範囲

本人,配偶者

父母,祖父母等(直系尊属)

子,孫等(直系卑属)

※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

 

本人確認書類

マイナンバーカード,運転免許証,パスポート等の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

 

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円

除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

ただし,以下の場合は手数料は無料です。

・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請する場合

・マイナポータルを使用して申請する場合

 

 

注意事項

・通知書交付以降に届け出た戸籍の内容は反映されません。

・マイナポータルで除籍電子証明書提供用識別符号は取得できません