被保険者の種類

被保険者の種類

被保険者(強制加入)

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入し、加入者(被保険者)は次の3種類に区分されます。

加入者(被保険者)

種類 加入者 保険料の納付方法
1号被保険者 農林漁業、自営業などの方とその配偶者、学生の方など 被保険者単位で、各自が個別に納付します
2号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者 厚生年金や共済組合の保険料を納めると、必要な額を加入制度から国民年金への拠出金としてまとめて支払います
3号被保険者 2号被保険者に扶養されている配偶者 2号被保険者である配偶者の加入している年金制度がまとめて拠出金として負担しています。そのため、自ら保険料を納付する必要はなく、配偶者の給料から個別の保険料は天引きされていません

 

 

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合にあって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。ただし、遡って加入することはできません。

任意加入できる方

  1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間
  2. 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
  3. 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

なお、1と2の方は保険料の納付方法は口座振替が原則となっています。日本国内の居住している方の任意加入のお申込み窓口は役場窓口まで。

お問い合わせ

中頓別町役場総務課住民グループ(01634-6-1111)又は稚内年金事務所(0162-32-8989)まで