国民年金の手続き

20歳になったとき

 20歳の誕生月には、年金事務所から国民年金のご案内が送付されます。国民年金被保険者資格取得届書が同封されていますので、厚生年金や共済組合に加入中ではない方や、被扶養配偶者となっていない方は、20歳になったら(誕生日の前日以降に)役場または稚内年金事務所で国民年金(第1号被保険者)加入の届出をしてください。
 なお、20歳前に厚生年金に加入したことのある方や、遺族年金を受給していた方など、すでに年金手帳をお持ちの方はお申し出ください。

退職等により厚生年金や共済組合を脱退したとき

 60歳未満の方が会社や公務員を退職して厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金の資格取得(第2号被保険者→第1号被保険者)の届出が必要です。すぐに再就職する予定であっても、日にちが空く場合には届出が必要となります。
 なお、退職後すぐに配偶者の扶養に入れてもらう方については、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の該当届を提出してください。

手続に必要なもの

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書
 ・退職日の確認できる書類(離職票や雇用保険受給資格者証、公務員の退職辞令など)や、
  社会保険の資格喪失を証明する書類(健康保険・厚生年金等資格喪失証明書など)

 (注意)健康保険とは異なり、厚生年金には現在は任意継続制度がありません。

配偶者の扶養からはずれたとき

 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた60歳未満の方が、収入増や離婚、死別等で扶養からはずれたときや、配偶者が退職したときは、国民年金の種別変更(第3号被保険者→第1号被保険者)の届出が必要です。

手続に必要なもの

 ・年金手帳または基礎年金番号通知書
 ・扶養からはずれた日や、配偶者の退職日等の確認できる書類・証明書など 

就職等により厚生年金や共済組合に加入したとき

 第1号被保険者が、就職等により厚生年金や共済組合に加入したときは、勤務先を通じて年金事務所へ届出(第1号被保険者から第2号被保険者)をします。届出は勤務先がしてくれますので、原則としてご自分で市役所へ届出をする必要はありません。しかし、共済組合に加入した場合は共済組合から年金事務所への加入報告に時間を要するため、催促状等が送付されることがあります。この場合、年金事務所で国民年金喪失の手続をすることができます。
 また、扶養対象の配偶者がいる場合は、配偶者の第3号被保険者該当届についても、勤務先を通じて年金事務所へ届出(第1号被保険者から第3号被保険者)をしてください。

(補足)平成144月より、第3号被保険者該当届の提出先が、市役所から配偶者の勤務先に変更となっています。