電子契約(クラウドサイン)の導入について
中頓別町では、令和8年1月から町が発注する各契約について、電子契約を導入し運用を開始いたします。
電子契約の利用にあたっては「クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)」を利用します。
電子契約について
中頓別町にて作成した契約書のデータをクラウドサインにアップロードし、中頓別町及び契約者(事業者)の双方が内容を確認後、電子署名を施すことで契約締結となります。
これまで契約書には押印が必須でしたが、電子契約では押印の代わりに電子署名・タイムスタンプをもって、契約が正しく成立したことを担保します。
事業者の皆様は、インターネットに接続し電子メールが受信できる状況にあれば、いつでもどこでも利用でき、また、利用に係る新たなコスト負担もございません。
なお、契約にあたっては、これまでどおり紙での契約をすることも可能です。
電子契約導入のメリット
電子契約を導入することにより、中頓別町及び事業者に次のようなメリットを期待することができます。
1.契約内容・金額にかかわらず、収入印紙の貼付が不要となることで印紙代コストの削減
2.契約書印刷や冊子の作成に係る労力の削減
3.契約書の送付に係る労力や費用、契約書送付などの書面のやり取りや管理に係る時間の削減
電子契約の準備について
電子契約の利用にあたって、事業者の皆様にて必要な準備はございません。
受信者(事業者)はクラウドサインのアカウントを持っている必要はなく、登録作業なども発生しません。
対象案件
令和8年1月5日以降に新たに契約を締結する案件が対象となります。
事業者選定後に当町の担当者より電子契約か書面契約かの希望を伺いますので、電子契約を希望する場合は、案件ごとに「電子契約利用申出書兼メールアドレス確認書」を提出していただきます。
電子契約を希望しない場合は従来のとおり、紙での契約締結となります。
電子契約を利用する場合の事務手続き
1.電子契約を希望する場合、落札決定後に上記「電子契約利用申出書兼メールアドレス確認書」をメールでご提出いただきます。
2.電子契約の希望があった案件について、中頓別町が契約書PDFをクラウドサイン上にアップロードします。
3.クラウドサインより、「電子契約利用申出書兼メールアドレス確認書」に記載いただいたメールアドレスに、契約書類の確認依頼メールが届きますので、内容をご確認いただいた上で電子契約サービス上で承認をしていただきます。
4.中頓別町が契約書類を最終確認し承認することで、電子署名・タイムスタンプが施され契約書の合意締結が完了します。
5.契約書PDFを保存します。
事業者向け説明会
事業者向けに電子契約の利用方法についての説明会を開催いたしました。
詳細は、以下の説明会資料や質疑応答への回答資料をご確認ください。