障がい者等就労促進助成制度が始まりました

 障がい等がある方々の就労意欲は近年急速な高まりを見せており、その能力と適正に応じた雇用の場に就くことが重要となっております。
 身体的、精神的な要因により就労に困難性のある方々の就労促進と職場への定着を図り、職業を通じ、誇りを持って住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を進めるため、平成30年3月に「障がい者等就労促進助成条例」が制定され平成30年4月から障がい者等就労促進助成制度が始まりました。

 障がい者等就労促進助成制度は、障がい者等を雇用する民間事業者に対し、その支払賃金(最低賃金を限度)の1/2を助成することで、町内の事業所などにおいて障がい者等の新規就労及び就労継続を支援するものです。

 ※ 対象事業者と同居しているなど、生計を一にしている障がい者等は対象となりません

助成対象となる民間事業者

1.町内に職場(事業場)があること
2.障がい者等を雇用していること
3.暴力団関係者ではないこと
4.町税等、町に滞納が無いこと
5.労働関係法令を遵守していること

助成対象となる障がい者等

1.中頓別町に住民登録のある方
2.身体障害者手帳、療育手帳または判定書、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
3.2の手帳または判定書の交付を受けていない方で発達障がいまたは難病のある方
4.障がいを事由とした公的年金を受給している方
5.自立支援医療(精神通院医療)を受けている方
6.その他、身体的、精神的な要因により就労に困難性のあると認められる方
 ※ 詳しくはお問い合わせください。

助成金交付の流れ

1.対象事業者として認定を受けるための申請をする

  ・障がい者等を雇用する(すでに雇用している場合も含む)事業者は、あらかじめ対象事業者の認定を受けます。
  ・同一の事業者でも障がい者等が就労する職場(事業場)ごとに認定を受けます。
   ◆提出書類:
    ①別記第1号様式(認定申請書)
    ②別記第2号様式(誓約書兼同意書)

2.事業者認定を受ける

3.障がい者等を雇用し、賃金を支払う

4.助成金交付申請を行う

   ◆提出書類:
    ①別記第4号様式(交付申請書)
    ②別記第5号様式(障がい者等雇用名簿)
    ③別記第6号様式(障がい者等賃金支払額一覧表)
    ④雇用した障がい者等の障がい等の内容が確認できる書類
     (障害者手帳、判定書、年金証書または診断書等の写し)
    ⑤障がい者等に賃金を支払ったことが確認できる書類
     (振込伝票、領収書または給与支払済書等の写し)
    ⑥最低賃金の特例許可書の写し(該当者がいる場合のみ)

5.助成金の交付決定を受ける

6.助成金の請求を行う

   ◆提出書類:
    ①助成金請求書(別記第8号様式)

7.助成金の交付(口座振込)

 

 ※ 「4.助成金交付申請を行う」から「6.助成金の請求を行う」までは、
   1か月から1年までひと月単位で事業者の希望により申請および請求が可能です。
   (ひと月分ごとでも、1年分まとめての申請・請求もできます)

問い合わせ 中頓別町介護福祉センター(01634-6-1995)