中頓別町次世代育成支援特定事業主行動計画(H22~H27)
中頓別町職員次世代育成支援特定事業主行動計画
第1期 平成17年5月25日 決定
第2期 平成22年3月31日 決定
中頓別町長
中頓別町議会議長
中頓別町選挙管理委員会
中頓別町監査委員
中頓別町公平委員会
中頓別町教育委員会
中頓別町農業委員会
総論
1 目的
少子化の進行は、人口に占める高齢者の割合を高め、社会保障に係る若い世代の負担が増えるなど経済面の影響に加え、子ども同士、大人と子どもの交流が減少するなど、子ども自身の健やかな成長に影響となって現われてきている。
このような現状を踏まえて、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づき、本行動計画を策定する。
2 計画期間
平成22年4月1日から平成27年3月31日まで
3 計画の推進体制
ア 次世代育成支援対策を効果的に増進するため、課長会議において計画の策定及び推進を行なっていく。
イ 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行なう窓口は総務課総務グループとする。
ウ 次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供を実施する。
エ 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、行動計画の内容を周知徹底する。
オ 本計画の実施状況については、課長会議において把握等をした結果や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図る。
具体的な内容
1 職員の勤務環境に関するもの
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
ア 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇の制度について周知徹底を図る。
イ 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
ウ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、その都度、業務分担の見直しを行なう。
エ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
(2) 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進
ア 父親が子どもの出生時に3日間の特別休暇が取得できる制度について周知徹底を図る。
イ さらに、あわせて5日間程度の年次休暇の取得促進を図る。
(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
ア 育児休業及び部分休業制度等の周知徹底
- 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配布し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
- 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続について説明を行なう。
イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
- 育児休業の取得の申出があった場合、事例ごとに当該部署において業務分担の見直しを行なう。
- 課長会議等の場において、担当部署から定期的に育児休業等制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を2なう。
エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
- 育児休業を取得した職員に対して、休業期間中の広報誌や通達等の送付を行なう。
- 復職時におけるOJT研修等を実施する。
オ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用
- 所属内の人員配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。
(4) 超過勤務の縮減
ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の超過勤務の制限の制度の周知
- 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
イ 事務の簡素合理化の推進
- 各職員に業務処理計画表を作成させ、効率的な事務遂行を図る。
- 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討の上実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止する。
- 会議・打合せについては、極力電子メール等を活用する。
- 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。
ウ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
- 超過勤務の上限の目安時間(例えば、年間360時間)の設定等を内容とする超過勤務縮減のための周知を行う。
- 所属ごとの超過勤務の状況を、総務課で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行なった上で、注意喚起を行う。
- 管理職員に対する意識向上のための自己診断チェックリストの作成・配布を行う。
- 総務課は、所属ごとの超過勤務の状況及び幹部職員に報告し、幹部職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
- 超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。
- 各所属における超過勤務縮減のための取組事例を収集し、事例集の作成・配布を行う。
オ その他
- 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実施等健康面における配慮を充実させる。
※ 以上のような取組を通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間の360時間の達成につとめる。
(5) 休暇の取得の促進
ア 年次休暇の取得の促進
- 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図る。
- 課長会議等の場において、各課長から、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。
- 管理者に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
- 総務課による取得状況の確認を行い、取得率が低い所属の管理職からヒアリングを行なった上で、注意喚起を行う。
- 各所属の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。
- 各所属において、おおむね四半期毎に休暇計画表を作成し、計画的な年次休暇の取得促進を図る。
- 休暇取得促進キャンペーン等を実施し、所得促進の周知を図る。
- 安心して職員が年次休暇を取得ができるよう、事務処理において相互支援ができる体制を整備する。
イ 連続休暇等の取得の促進
- 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。
- 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
- 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。
- 年1回、年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
- 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。
- ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行う。
※ 以上のような取組を通じて、職員1人あたりの年次休暇の取得日数率を25%以上とする。
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の促進
- 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100%取得できる雰囲気の醸成を図る。
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 子育てバリアフリー
ア 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁、来校できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。
(2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動
ア 子どもの体験活動等の支援
- 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。
- 子どもが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野を活かした指導を実施する。
イ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
- 交通事故予防について、綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。
ウ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備
- 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援する。
(3) 子どもとふれあう機会の充実
ア レクレーション活動の実施にあたっては、子どもを含めた家族全員が参加できるようにする。
(4) 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上
ア 職員に対し、家庭における子育てやしつけのヒント集等を活用し、家庭教育に関する講座・講演会等の実施や情報の提供を行う。