中頓別町森林整備計画書

中頓別町森林整備計画の公表について

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、中頓別町森林整備計画を樹立したので、同法同条第10項に基づき、次のとおり公表します。

□計画の期間

 令和3年4月1日 から 令和13年3月31日 まで
 ※次のPDFファイルからも計画(案)をご確認いただけます。

    中頓別町森林整備計画

□問合せ

 中頓別町役場 産業課産業グループ (01634-6-1111)

□関係森林法抜粋

(市町村森林整備計画)
第十条の五 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
 (中略)
10 市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第7項の規定により読み替えて準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。