下限面積の設定

下限面積(別段の面積)の設定について

下限面積について

農地の売買・贈与したり、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可基準の一つに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として、北海道は2ヘクタール以上になること」という規定があります。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。

平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました(農地法第3条第2項第5号)。そして、農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21123日付け農林水産省経営局長通知)により、農業委員会は、毎年、この下限面積について検討することになっています。

 別段の面積の設定

中頓別町農業委員会は、令和2年4月30日開催の第2回中頓別町農業委員会総会において、農地法第条第項第号に規定する別段の面積について検討した結果、設定しないことで決定しました。

別段の面積を設定しない理由

 農地法施行規則第17条第1項第3号では、原則、別段の面積を定めようとする面積未満の経営体数が全体の4割以上となっていますが、この面積基準に該当しないため。

また、農地法施行規則第17条第2項では、耕作放棄地が相当程度存在し、かつ、北海道では2ヘクタール未満の農地等を利用する経営体が増加することで、地域農業に支障がないことを条件として、新規就農者の確保のために、経営面積の実態とは別に、特例で設定することが可能となっていますが、農地法施行規則第17条第2項第1号の「耕作放棄地が相当程度存在」に関しては、平成28年度の農地利用状況調査(農地パトロール)において、新たな発生がなく、遊休農地も1%以下となっていることから、新規就農者確保のための特例による別段の面積は設定しないことと判断しました。

なお、草花等の栽培で集約的(ハウス栽培)に農業経営を行う場合は、下限面積を下回ることができます。また、袋地等において、隣接した農地の所有者以外の者が利用することが困難であるという場合も、下限面積を下回ることができます。

下限面積は、農地法での許可をする場合の要件の一つですが、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用権設定については、適用されません。