マイナンバーカードの特急発行申請について
マイナンバーカードの特急発行申請とは
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内(※ 混雑状況によっては1週間以上かかる場合があります)でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始されます。なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。
特急発行の対象ではない方や特急発行の対象者であっても特急発行を希望しない場合は、通常の申請となります。(申請から交付まで約1か月程度かかります。)
特急発行の対象者と申請できる期間
特急発行対象者 | 申請期間 | 手数料 |
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1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます。) | 無料 |
国外から転入をした方 | 転入届をした日から30日以内 | 無料(注1) |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより、最新の情報が印字できない方 | 追記ができなくなった日(余白がなくなった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 | 無料(注1) |
マイナンバーカードを紛失した方 | 転入届をした日から30日以内 | 2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)(注2) |
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しい損傷・磁気不良等) | 焼失・著しく損傷・磁気不良等した日から30日以内 |
2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
転入や出生以外の理由で新たに住民票に記載された方 | 届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。申請できる期間は本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
変更の要求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーカードの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
無料(注1) |
刑事施設等に収容されていた方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料(注1) |
(注1)申請時にこれまで使用していたカードを回収します。申請事由が発生する前にカードを紛失していた場合は、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合でカードが回収できれば無料となります。
※申請者本人の来庁が必要です
※15歳未満の方や成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
- 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
- 申請者(新生児)の出頭及び代理人の本人確認書類は不要です。
- 1歳未満で交付申請する場合は写真は不要です。
- 出生届を提出した後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。
- 通常の交付申請(インターネットまたは郵便)は、申請から交付まで1か月程度かかります。
- 住民登録地以外での届出は、事務手続きに時間がかかりますので、カードのお受け取りまでに日数がかかります。
持参が必要なもの
- 本人確認書類(詳細は下表をご覧ください。)
- マイナンバーカード(紛失を除く再発行の場合など)
- 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類がない場合)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合、警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※本人確認書類はA2点またはA1点とB1点またはB2点が必要になります。
※写真は無料で撮影します。必ず本人がお越しください。
※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。写真付きの本人確認書類がない場合は、照会回答書の依頼が必要になりますので窓口までお越しください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。
※15歳未満の方の場合、本籍が中頓別町にある場合や、本人と法定代理人が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
本人確認書類】※Bについては、氏名+住所、又は氏名+生年月日が記載されているもの | |
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A | ・マイナンバーカード ・住民基本台帳カード(写真あり) ・運転免許証 ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート ・各種の障害者手帳 ・在留カードなど |
B | ・健康保険証又は資格確認書 ・各種の医療費受給資格証(子ども医療・特定疾患・障害者など) ・介護保険被保険者証 ・母子健康手帳 ・生活保護受給者証 ・年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書 ・社員証、学生証、診察券、預金通帳など |
マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過した場合は、中頓別町へ返戻されます。受取ができなかった方は中頓別町総務課住民グループまでお問い合わせください。また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、カードが地方公共団体情報システム機構から中頓別町役場へ送付され、中頓別町役場で文字の置換処理後に郵送しますので、お手元にカードの届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方で、かつ通知カード又は個人番号通知書をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 窓口での受取を希望される方