戸籍の広域交付
令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
従来、中頓別町が本籍地である方にのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 新規
除籍証明書(除籍全部事項証明書(除籍謄本)) 750円 広域交付分追加
除籍電子証明書提供用識別符号 700円 新規
●届書等情報の内容の証明書 350円 追加
●届書等情報の内容を表示したものの閲覧 350円 追加
●は受理地、新旧本籍地市区町村のみ交付等ができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票の写し・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外となります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
本人確認書類について
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
ご利用に当たっての注意事項
・請求できる方が直接窓口へお越しください。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
・本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
・戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
お問い合わせ先
中頓別町役場総務課住民グループ(01634-8-7660)