町・道民税について

町・道民税について

住民税について

個人住民税は、生活に直結した仕事の費用をそれぞれの負担能力(所得)に応じて分担し合う「地域社会の会費」という性格の税金です。

・住民税は、1月1日の基準日に住民登録のあった市町村で課税される税金です。
・住民税は道民税と市町村民税を合わせて課税します。

住民税の計算について

税金は前年の所得を基礎とする所得割と、納税者1人あたりに負担いただく均等割で構成されます。

所得割は前年の収入額から各所得ごとの控除額を差し引き、さらに個人ごとの所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)を差し引いた残りの金額(課税標準)がある場合、町民税6%・道民税4%の税率で算出されます。

均等割は1人あたり、町民税3,500円・道民税1,500円の税率で合計5,000円が課税されます。

所得割の計算式

(所得額)
(収入額-控除額)-所得控除=課税標準
 課税標準×税率(町6%・道4%)-税額控除=所得割額

均等割額

町民税3,500円・道民税1,500円の税率で合計5,000円

※均等割の税率については、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの間、1,000円(道民税500円・町民税500円)が加算されています。
※所得割が課税されなくても一定の基準以上(条例で定める・125万円以上)の所得の場合、均等割が課税されることがあります。

納期について

納期限

 第1期   6月末日
 第2期   8月末日
 第3期  10月末日

住民税Q&A

Q わたしの夫は令和元年の11月に死亡しましたが、令和元年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなりますか。

A 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その所在する市町村が課税することになります。
したがって、前年中に死亡された方に対しては、翌年度の住民税は課税されません。

Q わたしは令和2年3月20日にA町からB町へ引っ越しました。令和2年度の住民税はどちらに納めることになりますか。

A 令和2年1月1日現在住所はA町にあったのですから、B町に引っ越したとしても、令和2年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。

Q わたしは会社を退職し転職しました。それまで会社で給料から住民税を納めてきましたが、この場合残りの税金はどうなりますか。

A 退職後再就職した会社が給料からの天引き(特別徴収)をしてくれる場合はそのまま残りの税額は引き継がれますが、そうでない場合は普通徴収として残りの税額について新たに納付書を発行いたしますので、ご自分で納めていただくこととなります。

※個々の内容について、ご不明な点がありましたらお気軽に総務課住民グループ税務担当(01634-6-1111)にご相談ください。