固定資産税について

固定資産税について

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在に土地や家屋、償却資産を所有している人が、その所在する市町村に納める税金のことをいいます。

固定資産税を納める人

毎年、1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人です。
(原則として1月1日現在で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。)

固定資産税の計算方法

課税標準×税率(1.4%)=税額

・課税標準とは

土地:地目各の評価額に住宅用地に対する課税標準の特例を乗じて算出
家屋:固定資産評価基準(使用部材の標準価格)により再建築価格を算出し経年減点補正率等を乗じて算出
償却資産:取得価格に減価率(経過年数に応じた減価)を乗じて算出

・免税点

同一の人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土   地  30万円
家   屋  20万円
償却資産 150万円

※これらの固定資産の算出された金額を合計したものが課税標準となります。

固定資産税のQ&A

Q 固定資産の評価替えと何ですか。

A これは、「適正な時価」を課税標準として課税されるため、土地建物についておこなわれるもので、原則3年毎に見直す制度です。

Q 年の途中で家屋を取り壊しました。届出や課税はどうしたらいいでしょうか。

A 届出は、原則登記のある建物は法務局に滅失の登記をしていただきますが、登記のない建物等は、市町村の担当窓口にご連絡をいただき滅失の届出をお願いいたします。

課税ですが、固定資産税の基準日が1月1日現在となっていますので、年の途中であってもその年分の税金はそのままとなります。
また、譲渡された場合も同じこととなります。

Q 課税標準の特例(土地)とは

A 課税標準の特例(土地)とは宅地について、その土地に居住用の建物がある場合、その建物の建築面積の10倍を限度として、評価額の3分の1とし、さらにその住宅用地の200平方メートルまでについては6分の1の額とする特例措置です。
なお、居住用建物がない場合は摘要されなくなります。

※個々の内容について、ご不明な点がありましたらお気軽に総務課住民グループ税務担当(01634-6-1111)にご相談ください。