入湯税について

入湯税について

入湯税とは

入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客
※鉱泉浴場とは、温泉法による温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。

税率

宿泊  1人1日   150円
日帰り 1人      50円

ただし12歳未満の方、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方は入湯税が免除されます。

徴収と納付

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。