軽自動車税について
軽自動車税は毎年4月1日現在に軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を所有または使用している方にかかる税で、税率は種類別に1台あたりの年税額で決められます。
※自動車税と異なり、月割りで課税する制度はないため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても1年分の税金が発生します。
申告について
原動機付き自転車や軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。
- 取得した場合又は申告事項に異動があった場合・・・15日以内
- 廃車、譲渡した場合 ・・・30日以内
申告の種類 | 提出書類 | お持ちいただくもの | |
新規 | 販売店から購入しとき | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書 |
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市外の人から譲渡されたとき |
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他市町村から転入したとき |
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変更 | 市内の人から譲渡された時 | 軽自動車税申告書 |
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市内で住所を変更したとき |
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標識を紛失又は破損させたとき |
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廃車 | 廃棄するとき | 軽自動車税廃車申告書及び軽自動車標識返納届書 |
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市外の人へ譲渡するとき | |||
他市町村へ転出したとき |
申告窓口
- 原動機付き自転車及び小型特殊自動車の申告・・・役場総務課住民グループにて
- その他 ・・・各市区町村管轄運輸局にて
税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪車
車種区分 | 年税額 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 2,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト、ショベル等) | 5,900円 | |
軽二輪車(側車付含む) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 | 年税額 | ||||
①初年度検検査が平成27年3月31日以前の車両 【旧税率】 |
②初年度検査が平成27年4月1日以後の車両 【新税率】 |
③初年度検査後13年経過した車両 【重課税率】 |
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三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車税の減免について
申請期間
納期限7日前まで。期間終了後に申請された場合は受け付けできません。
※前年度において減免を受けられた場合でも、毎年度申請が必要となります
減免の対象となる軽自動車
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの (1台に限る。)
(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
申請方法
身体障がい者等の減免申請
納期限7日前までに必要書類を総務課住民グループまで提出してください
申請に必要なもの
次の事項が記載された申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出して下さい。
(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者との関係
(2) 身体障害者の氏名、住所及び年齢
(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者との関係
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度
(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件
(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的
※個々の内容について、ご不明な点がありましたらお気軽に総務課住民グループ税務担当(01634-6-1111)にご相談ください。