商工業支援制度

商工業支援制度

制度名:中頓別町商工業振興支援条例

対象:既存の商工業事業者、後継者、事業継承者(第3者継承含む)、新たに商工業事業を営もうとする者
内容:町内商工事業者の事業拡大や施設等の整備改修への助成、新規参入希望者への助成及び後継者の事業承継を支援します。

(1)事業拡大等への支援

①事業所・店舗の新築、事業の拡大や新規事業
・事業費の1/2以内(限度額700万円)
※上記事業で新規雇用を創出する場合は限度額を300万円引上げます。
②事業計画作成に係る費用
・事業費の2/3以内(限度額70万円)

(2)施設等の改修・改良に対する支援

①施設設備の改修
事業費が100万円以上の場合
・事業費の1/2以内(限度額200万円)
②施設設備の改良
事業費が30万円以上100万円未満の場合
・事業費の1/3以内の額

(3)事業所等の譲渡に対する支援

①第3者へ店舗、事業所等を継承させる方
・継承前改修費用助成 事業費の2/3以内(限度額300万円)
②第3者へ店舗、事業所等を譲渡した方
・補助金額 100万円
③第3者へ店舗、事業所等を賃貸する方
・補助金額 月額3万円(限度額100万円)

(4)事業を継承した後継者への支援(継承前2年から継承後5年までの方)

①中頓別町中小企業融資資金の借入れ上限額を引上げ
・設備資金分 300万円引上げ
②設備改修費に係る補助金限度額を引上げ
・条例第4条第3号の限度額(200万円)を1/2引上げ300万円に
③上記の①、②の支援を受けない方
100万円を交付

制度名:中頓別町中小企業振興資金融資条例

対象:町内中小企業
内容:運転資金及び設備資金に対する資金貸付
・貸付上限 700万円
・貸付期間 36月(設備資金は84月)
・設備資金への利子補給(利子額の3/4で年利3%以内)
※木材工業は運転資金3,000万円以内、貸付期間42月以内

制度名:中頓別町商工事業継承者支援条例

対象:事業継承者(第3者継承含む)
内容:町内商店や事業所の事業継承を行う者への支援
①固定資産税相当額の助成
・固定資産税相当額を3年間助成
②設備更新等に対する補助
・投資額の1/2 継続雇用者数が3人未満の場合は35/100以内(限度額1,000万円)
③雇用奨励金
・継続雇用者数×24万円/×3