商工業支援制度
商工業支援制度
中頓別町では、商工事業を営んでいる、もしくは営もうとしている方に対して、その活動を支援する制度があります。
制度名:中頓別町商工業振興支援条例
・対象:既存の商工業事業者、後継者、事業の譲渡人、新たに商工業事業を営もうとする者
・内容:町内商工事業者の事業拡大や施設等の整備改修への補助、新規参入希望者への補助及び後継者の事業継承を支援します。
1.支援の詳細
(1)事業拡大等への支援
事業所・店舗の新築や事業の拡大、新規事業を実施する場合
①事業額の1/2以内で、最大700万円の補助金を交付します。
新規事業等によって新規雇用を創出した場合は上限額を300万円加算します。
②事業計画作成に係る費用について、費用の2/3以内で最大70万円の補助金を交付します。
※上記①・②については、営業日数に合わせ補助金交付額が変動します。
・年間の営業日数が150日未満の場合:上記の補助額の1/2
・年間の営業日数が150以上180日未満の場合:上記の補助額の3/4
・年間の営業日数が180日以上の場合:上記の補助額の全額
(2)施設等の改修・改良に対する支援
施設設備等の改修や改良(物品購入を含む)を行った場合
①事業費が100万円以上となる場合…事業費の1/2以内で最大200万円の補助金を交付します。
②事業費が30万円~100万円未満となる場合…事業費の1/3以内の補助金を交付します。
※上記①・②については、営業日数に合わせ補助金交付額が変動します。
・年間の営業日数が150日未満の場合:上記の補助額の1/2
・年間の営業日数が150以上180日未満の場合:上記の補助額の3/4
・年間の営業日数が180日以上の場合:上記の補助額の全額
(3)譲渡人への支援
第三者へ事業を譲り渡す方への支援として、
①第三者へ事業所等を継承することを確約した場合…施設改修費に対し、事業費の1/2以内で最大300万円を交付します。
②第三者へ事業所等を譲渡した場合…譲渡協力金として100万円を交付します。
③第三者へ事業所等を賃貸する場合…月額3万円(最大100万円に達するまで)を交付します。
(4)後継者への支援
2親等以内の親族等「後継者」が経営を継承する場合(継承前2年以内および継承後5年以内)の支援として、
①事業所の新築、事業拡大・新規事業を実施する場合…中小企業支援融資(後述)の上限に300万円上乗せします。
②施設設備を改修する場合…補助額を最大300万円に引き上げます。
③上記を活用しない場合…継承時1回に限り、100万円の祝い金を交付します。
(5)起業者への支援
町内で新たに事業を始める場合、
①営業日数と初期投資額に合わせ、補助金を交付します。
営業日数/初期投資額 |
500万円以上 |
100万円~500万円未満 | 30万円~100万円未満 |
年間180日以上 (月15日以上) |
補助率1/2 (補助額700万円・新規雇用を創出した場合は限度額300万円加算) |
補助率1/3 | 補助率1/4 |
年間150日以上 (月12.5日以上) |
補助率1/3 (限度額500万円) |
補助率1/4 | 補助率1/5 |
年間150日未満 | 補助率1/4 (限度額300万円) |
補助率1/5 | 補助率1/6 |
②事業計画作成にかかる費用について、費用の2/3以内で最大70万円の補助金を交付します。
2.申請方法
・中頓別町商工会に加入している事業者については、商工会を経由して申請書を提出していただきます。詳しくは、中頓別町商工会にお問い合わせください。
・中頓別町商工会に加入していない事業者については、下記の問合せ先までご連絡ください。なお、申請後、審査委員会による審査を経てから交付決定となります。
・補助制度を活用するには条件があります。詳しくは、下記の問合せ先までご連絡ください。
制度名:中頓別町中小企業振興資金融資条例
1.融資の対象
融資を受けることができるのは、
(1)中小企業等協同組合法による事業協同組合
(2)常時使用する従業員の数が100人以下の会社または個人
(3)(1)か(2)に該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者(ただし遊興娯楽関係等の不急業種を除く)
です。
※上記に該当していた場合でも、町税やその他の町に対する債務を完済していることが条件となります。
2.融資の内容
貸付についての詳細は以下の通りです。
・貸付金額 1企業者につき700万円以内
・資金使途 運転資金・設備資金
・貸付期間 36月以内 ただし、設備資金については84月までとし、割賦返済を認める
・担保及び保証人、貸付の利率 金融機関の定めによる
・設備資金の特例 利子額の3/4で年利3%以内の額で利子補給する
木材工業関係に対する貸付については若干の違いがあります。
・貸付金額 1企業者につき3,000万円以内
・資金使途 運転資金
・貸付期間 42月以内
3.申請方法
融資のお申込窓口は、稚内信用金庫中頓別支店です。
制度名:中頓別町商工事業継承者支援条例
・対象:事業を受け継いだ者
・内容:町内商店や事業所の事業継承を行う者への支援
1.支援の詳細
第三者から事業を引き継いだ方への支援として、
①継承した固定資産に係る固定資産税相当額を3年間交付します。
②建物の購入や設備更新をした場合…事業費の1/2以内(従業員数が3人未満の場合は35/100以内)で最大1,000万円交付します。
③継続して、若しくは新たに雇用者がいる場合…雇用者1人につき、1年間24万円を3年間交付します。
2.その他
・補助制度を活用するには条件があります。詳しくは、下記の問合せ先までご連絡ください。
お問い合わせ
中頓別町産業課商工労働・観光まちづくりグループ 商工担当
TEL:01634-8-7663
mail:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp