森林の土地取得届
森林の土地取得届
森林の土地の所有者届出制度が4月から始まりました
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象となる土地
北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)で、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約(1ha以上の売買)の届出を提出されている方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出事項
届出書には、新たな届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所
・面積とともに土地の用途等を記載します。
※添付書類~登記事項説明書(写しでも可能)、土地売買契約書など権利を取得したこたがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出書様式はこちらです
※ 詳しくは、産業課産業グループ(01634-6-1111)へお問い合わせください。