森林の伐採届
伐採及び伐採後の造林の届出制度
〔伐採及び伐採後の造林の届出制度とは〕
森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森
林)において、立木を伐採する場合に事前に伐採及び伐採後の造林の届出等を森林の所在する市町村長に届出を行うことが森林法で義
務付けられているもので、伐採、造林などの森林施業が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ健全で豊かな森林をつくることが
できるよう届出して頂く制度です。
〔手続き概要〕
森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む)する場合、森林法第10条の8の規定により、以下の手続きが必要です。
(1)伐採前
「伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1・様式2・様式3)」は、伐採を始める日の90日前から30日前の間に、町長に提出する必要
があります。
※伐採の方法が間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出は必要ありません。
(2)伐採後
「伐採に係る森林の状況報告書(様式4)」を伐採が完了した日から30日以内に、町長に提出する必要があります。
(3)造林完了後
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式5)」を、造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に、町長に提出する
必要があります。
〔届出の対象となる森林〕
知事が定める地域森林計画の対象森林となります。ただし、保安林及び保安施設区内の森林の場合を除きます。
〔届出を行う者〕
森林所有者や立木を買い受けた者などで、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同(連名)で提出します。
例えば以下のとおりです。
・森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採、造林をする場合)
・森林所有者と立木を買い受けた者の共同(伐採事業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
〔届出の時期〕
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を開始する日の90日前から、30日前までの間に届出書の提出が必要です。
伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。
伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。
〔提出先〕
中頓別町産業課産業グループ
〔留意事項〕
○届出書の記載に不備があれば、補正をするように指示を求めることがあります。
また、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
○無届で伐採を行っている場合や伐採をした場合等には町長が伐採の中止や造林を命じる事があります。
【届出をしなかった場合や命令に従わなかった場合】
伐採及び伐採後の造林の届出 100万円以下の罰金(森林法第208条)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 30万円以下の罰金(森林法第210条)
○保安林地域内の伐採については、別途許可が必要となりますので、宗谷総合振興局林務課にお問い合わせください。
○伐採後の山林を違う目的で使用する場合には林地外転用となります。1.0ha以下の場合にはこの伐採届で町へ提出してくださ
い。また、1.0haを超える場合については林地開発許可となりますので、役場産業課産業グループまでお問合せ下さい。
○森林伐採の際には、土砂等の流出防止など環境に配慮するとともに、過大な土地の形状変更など地山を傷めないようにご注意くださ
い。
○火災や風水害等の非常災害時に緊急で伐採した場合は「緊急伐採届出書」の提出が必要となり、伐採を完了した日から30日以内
に提出してください。
〔このぺージに関するお問い合わせ〕
中頓別町役場産業課産業グループ
TEL:01634-8-7662 mail:rinmu@town.nakatombetsu.lg.jp