農林業支援制度
農林業支援制度
制度名:中頓別町新規就農者誘致特別措置条例
対象:新規農業参入者
内容:新規に農業を営む者への支援を行ないます。
①固定資産税の減免
・農地・施設等を取得後3年間減免
②農地、施設、乳牛等の導入に係る借入金の助成
・借入金の1/2(限度額1,200万円)
③利子補給
・3.5%を超過する分(7年間)
制度名:中頓別町酪農振興支援条例
対象:既存農業経営者、後継者、農場譲渡希望者
内容:施設整備等による農業経営の安定化、後継者への支援、第3者継承の支援
(1)規模拡大への支援
①牛舎の新築に対する助成
・経産牛80頭以上 1,000万円(限度額 事業費の1/2以内)
・経産牛79頭以下 700万円(限度額 事業費の1/2以内)
※搾乳施設を含む整備、年齢要件有り。
②牛舎の増築に対する助成
経産牛の増頭1頭当たり 20万円(限度額 700万円)
※成牛舎の増築、乾燥舎・育成舎の新増改築により搾乳牛が増頭となる場合
(2)施設改修への支援
①施設設備の改修
200万円まで
※牛床マット、水道管改造、ストール改造等で規模拡大を伴わない施設改修費用
(3)農業譲渡者への支援
①第3者へ農場を継承する際の改修費用
・事業費の2/3以内(限度額300万円)
②第3者へ農場を譲渡した場合
・100万円
(4)農業後継者への支援(継承前2年から継承後5年までの方)
①牛舎の新築費用
・1,000万以内
②牛舎の増築費用
・経産牛の増頭1頭当たり 30万円
③施設設備の改修費用
・300万円以内
④上記①~③を受けない場合に限り
・100万円
制度名:中頓別町銃猟免状取得補助金交付要綱
対象:・中頓別町に住民登録している者
・新規に第1種銃猟狩猟免状及び銃砲所持許可を取得した者
・北海道猟友会南宗谷支部中頓別部会に加入し、町の有害鳥獣捕獲業務に3年以上継続的に従事できる者
内容:鳥獣による人畜・農作物・森林の被害を最小限に抑えるための人材育成を図るため、新たな狩猟免状取得者に対し、補助金を交付する
・補助金額 補助対象経費の1/2以内(上限161,400円)
補助対象経費 | 備考 |
第1種銃猟狩猟免状予備講習料 | |
第1種銃猟狩猟免状申請手数料 | |
猟銃等講習会(初心者)受講申請手数料 | |
教習資格認定申請手数料 | |
猟銃用火薬類等譲受許可証手数料 | |
射撃教習料 | |
猟銃所持許可申請手数料 | |
医師診断書料 | 1通分 |
ガンロッカー購入費 | |
弾ロッカー購入費 | |
初めて所持する猟銃購入費 | 上限20万円 |
補助対象経費の2分の1以内とする。(上限161,400円) |