国民健康保険税について

国民健康保険税について

国民健康保険税とは

国民健康保険は、みなさんの健康といざというときの安心を守るための支えあいの制度です。

健康で今は病院にかかっていないとしても、ずっと病気をせずに暮らしていけるかは誰にもわかりません。

国保を運営するうえで、みなさんに納めていただく保険税は欠かすことのできない大切な財源であり、保険税を納めるということは、自分だけではなくみなさんが安心して暮らすために必要なことなのです。

国民健康保険税の計算

医療分保険税・・国保に加入しているすべての世帯が対象

後期高齢者支援分保険税・・若い世代からの支援分。国保に加入しているすべての世帯が対象

介護分保険税・・40歳から64歳の方がいる世帯が対象

(40歳の誕生日の前日の月分から65歳の誕生日の前日の月分まで)
この合計額が1年間分(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税となります。

医療分保険税(限度額は51万円です。)

所得割:加入者の前年の所得額-基礎控除330,000円 ×6.3%
資産割:加入者の当該年度の固定資産税額×36.0%
均等割: 加入者数×17,000円
平等割:1世帯×22,000円

後期高齢者支援分保険税(限度額は14万円です。)

所得割: 加入者の前年の所得額-基礎控除330,000円 ×2.1%
資産割: 加入者の当該年度の固定資産税額×12.0%
均等割: 加入者数×6,000円
平等割:1世帯×7,000円

介護分保険税(限度額は12万円です。)

所得割: 該当者の前年の所得額-基礎控除330,000円×0.9%
資産割: 加入者の当該年度の固定資産税額×7.0%
均等割: 加入者数×5,200円
平等割: 1世帯×4,500円

国民健康保険税の納期

1年間分を5回で納めていただくことになります。 (末日が、土曜、日曜、祝祭日の場合の納期限は、翌日となります。)

納 期:納期限
第1期:6月末日
第2期:7月末日
第3期:10月末日
第4期:11月末日
第5期:12月25日

低所得世帯

低所得世帯には、加入者数と所得の段階によって均等割額・平等割額を軽減する制度があります。(介護保険税にも適用)

7割軽減:前年の総所得額が33万円以下の世帯
5割軽減:前年の総所得額が33万円+(26万円×加入者数)以下の世帯
2割軽減:前年の総所得額が33万円+(47万円×加入者数)以下の世帯

年度途中での異動

年度途中に加入または喪失した場合は、加入している月だけの税額となります。

災害など特別な事情で、生活が著しく困難な方

特別な事情がある方については、保険税が減免される場合があります。

特別な事情とは・・・

  • ・疾病、倒産、事業の廃止、合理化等の本人の意思によらないで所得が著しく減少したとき
  • ・生計中心者の所在不明、失踪等により納付が困難になったとき

保険税を納めないと・・

特別な事情もないのに長期間保険税を滞納すると、次のような措置がとられます。

1.納期限を過ぎると、督促が行われ、督促料、延滞金が加算される場合があります。
2.それでも保険税を納めないでいると、「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3.納期限から1年過ぎ、特別な事情もなく保険税を滞納している場合には、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
病院受診時の医療費はいったん全額(10割)支払うことになります。
4.それでも保険税を滞納し続けると、国保の給付が全部または一部が差し止められます。

このようなことにならないためにも、保険税は必ず納期内に納めましょう!!
また、保険税を納めていただくことが困難な場合は、早めに下記に納税相談をしましょう!!

中頓別町役場

保険福祉課保険福祉グループ Tel:6-1995(国保担当)
総務課住民グループ       Tel:6-1111(税担当)

短期被保険者証

保険税を滞納している人に交付される有効期限の短い保険証です。通常の保険証と同じように使えますが、更新の都度納付相談をしていただきます。

被保険者資格証明書

1年間滞納が続いた場合に、保険証の代わりに交付されるものです。国保の加入者であることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。
医療費はいったん全額を支払わなければなりません。

被保険者資格証明書でお医者さんにかかった場合!!

1.診察を受ける
2.医療費の全額(10割)を支払う
3.領収書を持って申請する
4.医療費の自己負担額との差額が払い戻される
5.滞納分の保険税を支払う