町内事業者様向け交付金活用事業について
町内事業者様向け 交付金を活用した3事業のお知らせ
中頓別町では、国の重点支援地方交付金を活用して、事業者様向けに以下の事業を実施しています。ぜひ、事業の活用をご検討ください。
A.水道光熱費負担軽減対策事業
・1事業者あたり、水道光熱費を最大15万円まで助成します。
・令和7年1月1日~令和8年9月30日までの、連続する12か月における水道光熱費の支出額に対して助成します。
・助成回数は、1事業者につき1回です。
・申請期間は、令和8年5月1日~10月30日です。
・中頓別町商工会員の場合は、申請書を商工会あてに提出してください。会員以外の方は、中頓別町産業課あてに提出してください。
助成対象
町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問わない)
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者又は町長が特に認める者
・経営の実態があり、開業届を提出もしくは法人設立をしている事業者
・町内事業所が支店である事業所は除く
・酪農業を主として営んでいる者及び町から指定管理を受託している事業者は除く
・町税その他、中頓別町に対する債務を滞納している者は除く
B.賃上げ環境整備補助事業
・従業員の方の資格取得や研修等にかかる費用を補助します。従業員1人当たり最大10万円、1事業者当たり50万円を上限とします。
・補助を活用したい場合は、第一次とりまとめ期間内(令和8年5月1日~6月30日)に、希望を申し出してください。
※希望の第二次とりまとめ期間を設定する場合があります。
・希望の申し出をした場合、研修の受講完了後、令和8年8月1日~令和9年3月1日の申請期間中に申請してください。
※ただし、令和9年3月1日までに受講を完了できるものを対象とする。
・中頓別町商工会員の場合は、希望の申出書及び申請書は商工会あてに提出してください。会員以外の方は、中頓別町産業課あてに提出してください。
補助対象
町内に事業所を持ち、従業員を雇用している商工事業者(法人・個人を問わない)
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者又は町長が特に認める者
・経営の実態があり、開業届を提出もしくは法人設立をしている事業者
・町内事業所が支店である事業所は除く
・酪農業を主として営んでいる者及び町から指定管理を受託している事業者は除く
・町税その他、中頓別町に対する債務を滞納している者は除く
C.生産性向上支援事業
・商工業振興支援条例の「施設整備等改修補助金」「施設設備等改良補助金」に係る申請のうち、事業者の生産性向上や賃上げ環境整備に資する事業と認められるものに対して、補助額を25%上乗せして交付します。
・申請期間は、令和8年4月1日~令和9年3月1日です。
※ただし、令和9年3月1日までに事業が完了するものを対象とする。
※予算額の上限に達した時点で申請受付を終了とする。
・中頓別町商工会員の場合は、申請書を商工会あてに提出してください。会員以外の方は、中頓別町産業課あてに提出してください。
補助対象
町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問わない)
・中頓別町商工業振興支援条例における交付申請対象者
お問合せ先
申請にあたっては各種条件があります。ご不明な点等お問い合わせは、産業課商工労働・観光まちづくりグループまでご連絡ください。
電話:01634-8-7663(直通)
FAX:01634-6-1155
mail:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp