令和3年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告のお知らせ

令和3年分の所得税・復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
令和4年2月15日(火)から令和4年3月15日(火)までです。
(還付申告の方は、令和4年2月15日以前でも申告書を提出することができます)

【所得税の確定申告とは】

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などと過不足を精算する手続きです。
 日本国内に住所を持っているか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が日本国内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。

◇確定申告が必要な方(給与所得者の場合)
 
 次の計算において残額があり、さらに①から⑥のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。
【計算式】
1.各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除額を差し引いて、「課税される所得金額」を求める                       ↓
2.「課税され所得金額」に税率を乗じて「所得税額」を求める
                       ↓
3.「所得税額」から配当控除額と年末調整の際に受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く
                       ↓
4.「差引所得税額」に2.1%を乗じて所得税及び復興特別所得税額を求める

①給与の収入金額が2,000万円を超える
②給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計が20万円を超える
③給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える(※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は申告不要です)
④同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
⑤給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

◇確定申告による所得税の納期限は令和4年3月15日(火)です

 納期限までに納付書に現金を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)または住所地等の税務署の納税窓口で納付して下さい。納付書は税務署または所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。尚、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡下さい。
 その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落としされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用下さい。
(注)納付が法廷納期限(令和4年3月15日(火))に遅れた場合または、法廷納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 

◇確定申告をすれば所得税が戻る方 

 次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
①災害や盗難、横領により住宅や財産など資産に受けた損害などについて雑損控除の適用を受ける場合
②病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除の適用を受ける場合
③家屋を住宅借入金で新築購入または増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合など
※給与所得がある方のうち、確定申告の必要がない方が還付申告する場合は、その他の各種所得(退職所得)も申告が必要です。
※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類を事前にご確認下さい。


中頓別町令和3年分所得税・復興特別所得税確定申告及び
令和4年度住民税申告相談の日程

次の日程により、申告相談を実施します。
今年から役場のみの受付に変更されましたので、ご了承願います。
※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、マスクを着用の上、会場までお越しください。会場においては、検温と消毒のご協力をお願いします。
また、会場内での過密を防ぐため、整理券を配布して対応することがありますので、あらかじめご了承ください。

日時:2月15日(火)9時00分~17時00分

場所:役場大会議室

2月16日(水)以降は特設窓口で受付いたします。

 【申告相談にお持ちいただく書類】
 
1.令和3年分収支計算書(個人営業主等)
 2.収支、仕入れ、必要経費が分かる帳簿や関係書類
 3.源泉徴収票(原本)
 4.生命保険料・損害保険料の支払証明書
 5.国民健康保険税及び介護保険料、国民年金の支払額が分かる書類
 6.印鑑
 7.その他控除等の関係書類(医療費領収書・寄付証明書等)
 8.還付先口座番号(メモ可)
 9.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の身分証明)
         →所得税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります

*医療費控除の還付については、医療機関ごと及び個人ごとに事前に集計をお願いします。(医療費とセルフメディケーションを分けて集計願います)
*確定申告書は役場窓口ではもちろんのこと、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成することも可能です。作成した申告書は、印刷して郵送等により提出できるほか、そのまま(※)e-Taxで送信することが出来ます。また、令和3年分の確定申告書を国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して提出された方または、税務署などの申告会場でパソコンを利用して申告された方のうち、利用者識別番号や予定納税額等をお知らせする必要がある方につきましては、1月下旬に「確定申告のお知らせ」を送付しますのでそちらをご覧ください。
*申告期限が近づきますと役場窓口が大変混雑しますので、役場窓口での申告を希望される場合はお早めの来庁をお願いします。(土日祝日等の休日は閉庁です)
*土地及び家屋の譲渡並びに相続・贈与税については、稚内税務署(0162-33-1155)にお問い合せ下さい。
(※)e-Taxのご利用にあたっては、電子証明書が付与された個人番号(マイナンバーカード)及びICカードリーダライタが必要です。

 【申告をお忘れなく!】
 所得税が課税されない方でも、住民税額が発生する場合があります。年金支払者から送付される年金支払報告書などの収入や、1月から12月までに支払った社会保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)や医療費領収書などの控除が確認できる資料の原本を持参の上、申告して下さい。住民税申告で配偶者等の扶養控除等を参入することで住民税額が減額される場合があります。
 また、生命保険の満期や不動産譲渡による一時所得も、受け取る額によって課税の対象となりますので、資料をお持ちの上ご相談下さい。