森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税とは
平成31年4月より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市区町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができる他、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積立を行うこととしています。
詳細はこちらもご覧ください。
森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)
中頓別町における使途について
市町村や都道府県は、適切な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
中頓別町における使途を次のとおり公表します。
お問合せ
産業課産業グループ 林務担当
電話:01634-6-1111 FAX:01634-6-1155
Mail:rinmu@town.nakatombetsu.lg.jp